ハピタスで得たポイント・フライトで貯めたマイル・クレジットカードのポイントなどには税金がかかる?
2016/10/20
ハピタスでポイントを稼いだ場合、それに対して課税されるのだろうか?という疑問が浮かんだので調べてみました。
国税庁の見解
国税庁のホームページにこのような記述がありました。
所得区分
会社員の場合は、多くの場合は一時所得になると考えてよさそうですが、役務提供の対価としてポイントを得た場合は雑所得になる記述があります。ここで、役務の提供の定義を調べるとまた国税庁のホームページに記述がありました。
役務の提供とは?
この中で怪しいのは特にないように思えます。
また、このような記述もあります。
このため、一時所得として考えて問題はないかと。
これは、ハピタスからのポイントも、クレジットカードのポイントも、マイルもこの考え方で大丈夫かと思います。
「値引き」か否か
値引きの場合、これは課税対象でないという記述があります。
家電量販店で得たポイントがこれにあたります。一見すると、マイレージもこれにあたりそうですが、マイルの場合、値引きとしての使用ではなく、特典航空券として完全に無償で航空券を手に入れることができてしまいます。
無償でというところがミソで、
という記述が国税庁のホームページにあるため、マイルは一時所得となると考えられます。
また、クレジットカードのポイントも、マイルに移行した場合、直接的にクレジットカードの請求額を減額するために利用するとは言えないため、値引きとはならず、一時所得になると考えられます。ただしこれも、マイルにしただけでは何かしらの経済的利益を受けているとは言えないため、マイルを使用したタイミングで課税されると考えるのが妥当かと思います。
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所得とみなされるタイミング
こちらについても、記述がありました。
つまり、ハピタスのポイントを換金したタイミング、もしくは、ハピタス書店で書籍を購入したタイミングで課税対象になると考えられます。逆に、ポイントをマイルに変えるために、ソラチカルートに乗せた時点では、ポイントの使用時とは認識されないのではないかと考えられます。
マイルの場合は特典航空券を取得する、もしくは、ANA SKY コインに変換したタイミングで課税対象となると考えられます。
クレジットカードのポイントも、ポイントとして保有しているだけでは課税対象とはならず、マイルなどに移行して始めて課税対象となると考えられます。
控除
ここまで、ハピタスなどのポイントサイトからの所得は課税対象になると煽ってきましたが、一時所得には50万円の控除があるため、普通の稼ぎ方をしていれば、これに引っかかることはないかと思います。
まとめ
- ほぼすべて一時所得
- 貯まった時ではなく使ったときに課税される
- 一時所得は50万円の控除あり
- トータルで50万円以上稼がなければ申告不要
参考文献